ドイツのビール純粋令は元々は、1516年、バイエルン公国(神聖ローマ帝国の一部、首都ミュンヘン)のヴィルヘルム4世によって制定された法律で「ビールは大麦、ホップ、水のみを原料とすべし」でした。
さらにこの元は、ミュンヘン市議会がビールの品質低下に対処すべく1447年に市条例により大麦、ホップ、水のみを使ってビールを醸造するように指示した事に始まります。
純粋令は、世界初の消費者保護の法律とも言われますが、違った側面もあります。中世バイエルンでは小麦の収穫が安定しなかったので、大麦のビールが一般的でしたが、小麦のビールも存在していました。今も人気のあるヴァイツエンの元です。
バイエルン当局は食料の安定供給の見地から、小麦の使用をパンに制限したいという意図で、純粋令ではビールの原料を(小麦やライ麦を除き)大麦のみに限定しました。こうして、バイエルンの小麦ビールは滅亡するはずでしたが、1520年、早々に財政的理由から例外が生まれます。
ジグムント フォン デゲンベルグに彼の領地でのみの小麦ビールの醸造と販売の独占権を「かなりの金額」で認めます。こうして小麦ビールは合法的に生き残ります。
1551年ミュンヘン市条例により、大麦、ホップ、水にイーストが加わります。
1871年にプロイセン王ヴィルヘルム1世がドイツ帝国を統一。
1906年にドイツ全土で適用されます。
1987年ECにより、非関税障壁として問題になり、輸入、輸出ビールには適応されなくなります。
1993年の最新バージョンではラガーに関しては大麦モルト、ホップ、水、イーストに制限し、エールに関しては大麦以外のモルトや糖類を使用可能にしました。